戸籍収集・相続関係説明図の作成
まずは「誰が相続人なのか」を確定させなければなりません。
相続人だと思っていた人が相続人ではなかったり逆に全然知らない人が実は相続人だったということもあり得ることです。
行政書士には職務上での戸籍収集が認められていますので、依頼者に代わって戸籍を集め「相続関係説明図」を作成します。
知っているようで知らない相続のこと。
いざ手続きをはじめようと思ってもわからないことだらけ!
お話をお聞かせ下さい。 みなさんの不安を解消します。
まずは「誰が相続人なのか」を確定させなければなりません。
相続人だと思っていた人が相続人ではなかったり逆に全然知らない人が実は相続人だったということもあり得ることです。
行政書士には職務上での戸籍収集が認められていますので、依頼者に代わって戸籍を集め「相続関係説明図」を作成します。
「誰が相続人なのか」が確定したら次は「何を相続するか」を調査します。
ご家族にも協力いただきながら金融機関の残高、株などの証券、不動産などを調査し「財産目録」という一覧表を作成します。
この調査が不十分だと後になって新たな相続財産が見つかり「話が違う」となってしまい協議がやり直しになってしまうこともありますからしっかりとした調査が必要です。
前記の調査で「相続人」と「相続財産」が確定したら「誰が何を相続するか」を相続人全員で協議していただきます。
話し合いがまとまったら「遺産分割協議書」を作成しますので相続人全員の実印押印と印鑑証明を提出していただきます。
この協議書が各種名義変更の根拠となる大切な書類になります。
分割協議で決まった内容に従って銀行など金融機関の口座の解約や名義変更、自動車などの名義変更を行います。
不動産の名義変更については提携の司法書士に依頼をします。
相続人の方が各窓口に出向くことなく全て当事務所で対応します。
名義変更や解約が終わった現金・書類などを相続人に引き渡します。
また農地を相続した場合には農業委員会への届出、山林を相続した場合には森林法の届出など、
各関係機関への届出を代行します。
以上の手続きを一括して承ります。
依頼者の方は印鑑証明だけご準備いただければ
あとはすべて当事務所が手続きを行います。
依頼者さまにご負担をかけません
不動産登記が必要な場合や相続税の申告が必要な場合などなど当事務所の職務外の業務に関しては 提携の司法書士や税理士等に依頼を行います。その場合にも当事務所が窓口となりご案内を差し上げますので 依頼者さまをたらいまわしにすることはありません。
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