許認可・その他

農地法の許可申請

農地の転用や権利移転の場合の届出・許可申請を代行します。
許可の種類や農地の場所により必要書類が違いますのでお気軽にご相談ください。

農地法の許可とは

売買などにより農地の所有権等を移転する場合や自己所有の農地を宅地など農地以外にする場合には農業法の許可が必要になります。
また相続などで農地の権利を取得した場合には届出が必要です。無許可の場合には罰則があり、法律上の効果も発生しません。

農地を農地のまま売ったり貸したりして「使う人」が変わる場合


→ 農地法3条の許可が必要(農業委員会)

例)農業を辞めるので他の農家に畑を売る
※相続などの場合は届出

自分が所有したまま農地の「使い方」を変える場合


→ 農地法4条の許可が必要(知事または農林水産大臣)

例)自分名義の畑をつぶし宅地にして家を建てる場合
※市街化区域の場合はあらかじめ届け出るだけでよい

農地の「使う人」と「使い方」を変える場合


→ 農地法5条の許可が必要(知事または農林水産大臣)

例)太陽光発電のソーラーパネル設置の目的で親名義の畑を譲り受けたとき

※無許可の罰則

個人の場合・・・・3年以下の懲役または300万円以下の罰金

法人の場合・・・・1億円以下の罰金
※3条、5条の違反の場合、契約は「無効」となる
※4条、5条の違反の場合は「現状回復命令」を受ける場合がある

法人設立

法人設立株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等の設立の設計、定款作成、各種書類作成などトータルサポートします。
設立登記は提携司法書士が行います。

事業計画書

事業計画書政策金融公庫等で事業融資を受ける際に必要な事業計画書の作成を承ります。

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